アパートの駐車場に無断駐車された際の対処法
アパートの駐車場は、構造上の問題からマンションと比べて無断駐車が起こりやすいといわれています。戸数の多いマンションの場合、建物の地下や敷地内に駐車場があるので、入居者以外が無断駐車するのは難しくなっています。一方、アパートは建物付近に平面駐車場がある形式が多いので、誰でも比較的簡単に敷地内へ入れてしまいます。そのため、故意に、もしくは間違って無断駐車されてしまうことが起こりやすいのです。
アパートの駐車場内に無断駐車されてしまった場合、事態を知ったオーナー(家主)はどうすればよいのでしょうか?対処法として主に以下が挙げられます。
・警告書を貼る
・警察に通報する
・所有者を特定する
・弁護士に相談して訴訟を起こす
警告書を貼る際は、車に傷が付かないように注意が必要です。悪質な場合には、所有者を特定し、登録されている住所に内容証明で注意文を送ることも検討しましょう。問題をしっかりと解決したい場合は弁護士に依頼し、訴訟を起こすことも選択肢の1つです。今回は無断駐車の被害で困っているアパートオーナーの方へ向けて、無断駐車の対処法について解説します。
アパートで無断駐車された場合にやってはいけない対処法
アパートの駐車場に無断駐車されたときの対処法としておすすめできないこともあります。場合によっては、オーナーが不利益を被ることもあるので対処には注意が必要です。
車両をレッカー移動する
無断駐車されること自体は迷惑行為です。とはいえ勝手に車両を移動させるのは「自力救済禁止の原則」に抵触するため、行ってはいけません。レッカー移動にかかる料金はオーナーが負担するだけでなく、万が一、車に傷を付けてしまった場合には損害賠償を請求される恐れもあります。
車両を動かせないようにする
無断駐車している車両の進路に車を停めて移動できなくしたり、専用器具を使ってタイヤをロックしたりすると、損害賠償を請求されることがあります。車を動かせないようにして、所有者を逃がさずに特定したいと思っても、この方法は避けたほうがよいでしょう。入居者のために行った行為でも、状況によってはオーナー側に責任が発生してしまいます。
警告書を粘着の跡が残るように貼る
警告書を貼るのは有効ですが、粘着の跡が残るような方法で貼るのは避けましょう。所有者がはがした際にテープの跡が残ったり、車に傷が付いてしまったりすると、それを理由に損害賠償を請求される恐れがあります。また、オーナーは理解していても、無断駐車に気付いたアパートの入居者が警告書を貼ることも考えられます。トラブルを避けるためにも、勝手に対処を行わないよう注意しておくことが大切です。
アパートの無断駐車対策の注意点
アパートオーナーの視点で、無断駐車の対策を考える際、注意すべき事項があります。それぞれ解説していきます。
警察は民事不介入
無断駐車への対策として、警察に通報する方法を上記で紹介しました。ただ、警察は車のナンバーから無断駐車している車の所有者を特定し、注意を促す対応が主になります。というのは、警察は公道での違法駐車といった道路交通法違反しか取り締まりができないからです。アパートの駐車場は公道ではなく私有地のため、当事者同士の個人的な問題に警察が介入することは好ましくないという「民事不介入」の原則が成り立ってしまいます。
警察に通報しても直接的な解決に至らないことも想定し、基本的にはアパートオーナーと入居者で解決する必要があることを覚えておきましょう。
自力救済は原則禁止
訴訟などの司法手続きを経ずに、実力行使によって権利を回復しようとする行為を「自力救済」といい、原則禁止されています。先ほど説明した、勝手にレッカーで移動する、車両を動かないようにするなどが該当します。
入居者とのトラブルに発展する恐れがある
無断駐車は、車両の所有者とのトラブルにつながる可能性があるだけでなく、入居者とのトラブルも生みかねません。たとえば「車両を早く移動してほしい」という入居者からの不満の声が、オーナーとの関係悪化につながる恐れがあります。無断駐車対策の負担が増えるだけでなく、快適なアパート運営に支障を来す恐れもあり、訴訟に発展した場合は金銭的な負担も発生します。
トラブルが続くと、最悪の場合は入居者の退去につながるケースも予想されます。無断駐車された場合、入居者は不便を強いられます。特に通勤や通学などで車を利用している場合、「帰宅したら自分の駐車スペースに無断駐車されていて駐車する場所がない」といった、夜間に急を要する場面も想定されるでしょう。このような迷惑駐車による最悪の事態を防ぐため、オーナーは迅速に適正な対処を取ることや日頃から対応策を考えておくことが求められます。
アパートの無断駐車の防止方法とは
これまで、無断駐車された際の対処方法や注意点について解説してきました。対処法にはそれぞれリスクがあり、負担やコストがかかるほか、即効性があるとも限りません。つまり、そもそも「無断駐車されない」ように事前に防止策を考えることが大切です。以下で、有効な防止方法を解説していきます。
看板やコーンを設置する
警告用の看板を設置することで無断駐車の防止が期待できます。設置する際は、なるべく見やすい位置に、「法的措置」といった無断駐車を踏みとどまらせる言葉を入れるのがよいでしょう。画像のように、罰金を請求する旨の記載も問題ありませんが、法的効力はないため、あくまで駐車を踏みとどまらせるためのものだと理解しておきましょう。
また、カラーコーンの設置は物理的に有効です。無断駐車をする人は、「空いているからいいだろう」という軽い気持ちで実行する場合が多いため、コーンを移動しなければ駐車できないようにし、無断駐車を防止しましょう。
情報共有をする
オーナーと入居者同士で情報共有をするのも有効です。悪質な無断駐車は写真や動画に収め、無断駐車の証拠を残してもらうよう協力を仰ぎましょう。入居者からもらった情報をもとに注意喚起の張り紙を掲示板に貼付するのも方法の1つです。
アパート関係者が一体となって無断駐車対策を進めることで、トラブルの防止にもつながります。もちろん入居者任せではなく、オーナー自身が定期的に見回りを行ったり、防犯カメラを設置したりといった予防策を行うことも大切です。
コインパーキングを設置する
アパートの駐車場の一角にコインパーキングを設置することは無断駐車対策につながります。入居者以外はコインパーキングに停めるようにすれば無断駐車が少なくなる場合があります。その際、コインパーキングの運営は一括借り上げ方式での駐車場経営がおすすめです。これは、土地を駐車場管理会社に貸し出し、毎月の賃料で収入を得る方法です。無断駐車の対応といった運営管理は管理会社が担い、オーナーは無断駐車に煩わされず安定した収入を得られます。
ここからはコインパーキングについてより詳しく解説します。
コインパーキング設置のメリットと注意点
一括借り上げ方式でのコインパーキング経営は無断駐車防止策のほか、土地活用の手段としてもおすすめです。以下、メリットと注意点を解説していきます。
メリット
一括借り上げ方式の経営のメリットは主に以下の通りです。
・無断駐車対策といった運営管理を駐車場運営会社に任せられる
・安定した収入が得られる
・設備費用がかからない
一括借り上げ方式なら、駐車場運営会社に土地を貸して地代を得る形で収入が得られ、万が一入居者が退去して駐車場契約が減っても、安定した収入を得られるメリットがあります。(※1)
●コインパーキング経営のメリットに関する記事は
こちら
●駐車場の空き部分をコインパーキングとして有効活用した事例については
こちら
注意点
アパートの駐車場にコインパーキングを設置する際は、その設置場所に注意が必要です。入居者の駐車場より奥まった場所を選ぶと、せっかくの無断駐車対策の効果が半減してしまうため、入居者以外の利用者に分かりやすい場所を選びましょう。アパート駐車場の出入り口付近にコインパーキングを設置すれば、より利用しやすいため、コインパーキングの稼働率も期待できるかもしれません。
アパートの駐車場経営は三井のリパークにお任せ
ここまで、アパートの駐車場に無断駐車された際の対処法について解説してきました。無断駐車をされないように対策をするには、あらかじめ注意喚起として看板や防犯カメラを設置するほか、コインパーキングの設置も有効であると考えられます。駐車場敷地内にコインパーキングを併設するのであれば、信頼できる駐車場運営会社による一括借り上げ方式がおすすめです。
三井のリパークでは一括借り上げ方式による駐車場経営のサポートを行っているため、無断駐車によるトラブルにも対応可能です。ほかにも清掃や設備点検といった駐車場の管理・運営を任せることができ、さらに設備設置にかかる初期費用や修繕費用は三井のリパークが負担します。(※1)アパート駐車場の無断駐車にお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
※1 立地等によってはお受けできない場合もございます。また、建物解体、アスファルト舗装、外構、固定資産税などの租税公課や町内会費はオーナーさまのご負担となります。