無断駐車とは?
駐車場では、「無断駐車」が行われることが度々あります。無断駐車とは、その土地の所有者から許可を得ずに駐車することをいい、この行為は、故意または過失によって他人の権利や利益を損害する「不法行為」に該当します。駐車場経営を最近始めた、あるいはこれから始めようとしている方にとって、無断駐車はどう対処すればよいか分からないことの1つではないでしょうか?
公道での無断駐車であれば、警察に通報して強制的に車を移動させることが可能ですが、駐車場のような私有地では、道路交通法が適用されないため移動させることができません。だからといって、駐車場のオーナーが自分で車を移動させると、オーナーのほうが「自力救済」という不法行為を行ったことになってしまいます。
自力救済とは、自分の権利を侵害された際、公権力の力を借りずに実力行使でその権利を回復しようとすることです。これには、持ち主に無断で車をレッカー移動させたり、車のタイヤをロックしたりすることも含まれます。特に、車を傷つけてしまうリスクのある行為には注意が必要です。
では、無断駐車された場合、不法行為とみなされずに対処するにはどうすればよいのでしょうか?この記事では、無断駐車への正しい対処法、また無断駐車を予防する方法についても詳しく解説します。
無断駐車された場合の対処法
ここからは、無断駐車された場合の具体的な対処法についてお伝えします。いざというとき冷静に対処できるよう、知識を身に付けておきましょう。
管理会社に連絡する
無断駐車への対処法の1つとして、管理会社に連絡するという方法があります。月極駐車場の場合は、契約者がただ場所を間違えて駐車している場合があるため、管理会社に車種やナンバー、車の色などを伝えて確認してもらいましょう。ただし、これは駐車場の管理を駐車場管理会社に依頼している方のみに可能な対処法です。
張り紙をする
無断駐車している車のワイパーに、警告文を記した張り紙を挟むことも対処法として挙げられます。張り紙には無断駐車であることがはっきりと分かるように書き、注意を促しましょう。ちなみに、オーナーが無断駐車を行った側に対して罰金を請求できる権利はないため、張り紙に「罰金○○円」と記載しても法的な効力は発生しません。
張り紙を利用する際には、車体や窓ガラスにテープで貼らないようにしましょう。テープで貼ってしまうと、剥がすときに車体に跡が残ったり塗装が剥げてしまったりすることがあり、車の所有者とトラブルにつながる恐れがあります。
警察に通報する
張り紙をしても車を動かさない、同じ車が何度も無断駐車を繰り返すなど悪質な場合は、警察に通報するのも1つの手段です。無断駐車している車のナンバーや車種、色といった特徴を警察に伝えることで、車の所有者に連絡してくれる可能性があります。
しかし警察は「民事不介入」のため、必ずしも動いてくれるとは限りません。民事不介入とは、警察は個人間の紛争には介入しないというものです。警察へ通報しても、無断駐車のトラブルが解決しない場合には、次でご紹介する「所有者の特定」あるいは「損害賠償請求」を検討してみましょう。
所有者を特定し、内容証明を送る
無断駐車が繰り返される場合は、その車の所有者を特定し、直接注意喚起を行うという方法もあります。複数回にわたって同じ車に無断駐車されているという証拠を写真に撮り、最寄りの地方運輸局(旧・陸運局)に提出して所有者情報の開示請求手続きを行いましょう。地方運輸局とは、車の新規登録や抹消登録といった各種手続きを行っている機関です。
無断駐車している車の所有者情報が開示されたら、所有者の登録住所に内容証明で警告文や駐車場使用料の請求書を送ることができます。内容証明とは、文書が誰から誰宛てに差し出されたのかを日本郵便が証明する制度です。こちらの意思を強く訴えることができるほか、送付後も無断駐車が続いた際に被害届を出すのにも役立ちます。また、上記の一連の手続きは、行政書士に依頼することも可能です。
損害賠償請求をする
問題をしっかりと解決したい場合や、内容証明を送っても相手が応じない場合には、弁護士に次の手段について相談するという選択肢もあります。
駐車場という私有地においては、警察の手を借りて無断駐車をやめさせることはできませんが、弁護士を立てることで自力救済と見なされずに相手と交渉する、あるいは損害賠償請求の訴訟を起こすことが可能です。ただし、費用や時間がかかるので、それらの負担を伴っても行うかどうかを慎重に検討しましょう。
無断駐車を防ぐためには?
駐車場への無断駐車は、一度されてしまうと正当に車を動かせる方法がほとんどありません。そのため、オーナーは無断駐車をさせない工夫をしておくことが大切です。ここからは、無断駐車を防ぐ方法について解説します。
看板を設置する
駐車場の目に付きやすい位置に、無断駐車禁止であることを伝える看板を設置しましょう。契約者以外が駐車できない旨を表示すれば、私有地とは知らずに間違えて駐車してしまう人を減らすことができるでしょう。罰金を取ることを記載するのも1つの手段ではありますが、これには法的な強制力がなく、無断駐車をした相手には罰金を支払う義務がないことを知っておきましょう。
コーン標識・チェーンを設置する
駐車場の空きスペースに、コーン標識やチェーンを設置して物理的に駐車しにくくする方法もあります。駐車するには、一度車を降りてコーン標識やチェーンをどかす手間がかかるため、駐車を諦めさせるのに効果的です。
しかし、この方法はあくまでも予防策であり、既に無断駐車している車に対してコーン標識やチェーンを設置すると自力救済と見なされる場合があるため、注意が必要です。
防犯カメラを設置する
防犯カメラを設置すれば、駐車場内を常に監視できるので無断駐車の抑止力になります。設備費用はかかりますが、無断駐車が発覚した際の証拠にもなるため、訴訟が起こってしまったときにも役立つ方法です。
管理会社に委託する
管理会社に委託し、適切な管理を行うことで無断駐車がされにくくなる傾向があります。管理会社によっては、定期的な巡回を行ってくれることもあり、駐車してはいけない場所であることを示すことで無断駐車の防止につながります。
無断駐車には正しい対応をしよう!
ここまで無断駐車への対処法と、予防法について解説してきました。無断駐車には、正しい知識をもって対応することが大切です。間違った対応をすると、かえって訴えられてしまう恐れもあるため、慎重に行動する必要があります。また、定期的な清掃・巡回を行ったり、防犯カメラを設置したりなど、無断駐車されにくい駐車場作りに努めることも大切です。
しかし「上手にトラブル対応する自信がない」「遠方なのでこまめな管理が難しい」といった方には、駐車場運営会社による一括借り上げ方式での駐車場経営がおすすめです。普段の運営管理はもちろん、無断駐車やそのほかのトラブル対応も代行してもらえます。
三井のリパークでは、一括借り上げ方式による駐車場経営のご相談を受付中です。定期的な清掃や巡回のほか24時間365日対応のコールセンターによって、トラブルが起きた際もスムーズに対応します。駐車場経営でお悩みの方は、一度三井のリパークに問い合わせてみてはいかがでしょうか?※1
「無断駐車」に関するよくある質問
この記事では、無断駐車への対処法や予防法についてご紹介してきました。最後に、覚えておきたい大切な3つのポイントをおさらいしておきましょう。
無断駐車とは何ですか?
無断駐車とは、土地の所有者から許可を得ることなく、無断で駐車することを指します。無断駐車を行うことは、不法行為とみなされます。
無断駐車された場合の対処法は?
管理会社への連絡や、張り紙での警告などが挙げられます。無断駐車が続くようであれば、所有者情報の開示請求手続きを行い、損害賠償請求を行うのも1つの方法です。
無断駐車を防ぐには?
無断駐車禁止の看板やコーン標識、防犯カメラを設置する方法があります。防犯カメラを設置すると、無断駐車が行われた証拠としても使えるため、効果的です。
※1 立地等によってはお受けできない場合もございます。また、建物解体、アスファルト舗装、外構、固定資産税などの租税公課や町内会費はオーナーさまのご負担となります。